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あなたの「大切な家族」「財産」

「権利」を、『まもる』

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​業務内容(一例)

                    ―  相続登記  ―

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 令和6年4月1日から、相続登記の申請が義務化されました。正当な理由がないのに相続登記をしない場合、10万円以下の過料(要するに罰金)が科される可能性があります。【不動産登記法 164 条第 1 項】

また、相続登記をせずに放置し、数次相続が発生すると、法定相続人が増えて相続人同士のトラブルを引き起こす原因にもなりかねません。

 相続登記により、さまざまなトラブルから、あなたを「まもる」ことが出来ます。

 当事務所は続登記だけでなご面倒なの収集などもセットご依頼いただくことも可能です

  法務省のホームページへ➡

    ―  遺言書保管制度の利用サポート ―

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 「遺言書保管制度」が令和2年7月から始まりました。この制度を利用すると、様々なメリットがあります。
 家庭裁判所における検認が不要

◆ 遺言書の紛失・亡失のおそれがない
◆ 遺言者の死亡時に通知が届くので、遺言書が相続人に発見されないことを防げる

 遺言書保管制度を利用し、あなたの最後の手紙である遺言書を「まもる」ことが出来ます。当事務所では、自筆証書遺言書作成サポートから遺言書の保管申請書の作成まで、セットでご依頼いただくことも可能です。 

【※公正証書遺言の作成サポートも可能】

​  法務省のホームページへ➡

​  ―  成年後見制度の利用サポート ―

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 超高齢社会の財産管理制度として年々利用が増加する成年後見制度。
成年後見制度とは、認知症や知的障害、精神障害等で日常的に判断能力が不十分な方の財産を「まもる」支援する者(後見人といいます)を選任する制度です。
成年後見の申立て手続き行うには必要な書類が多く、自分で行うのは何かと不安が多いのが実情です。

 当事務所では、裁判所に対する後見開始申立書類の作成から、任意後見契約作成まで幅広くサポートいたします。

  裁判所のホームページへ➡

​― 大切なペットをまもるためのサポート ―

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 ペットは大切な家族の一員です。
そして、あなたのペットには、あなたの他に頼れる人がいません。

もし、万が一あなたがペットのお世話が出来なくなってしまった場合に備えて、大切な家族であるペットを「まもる」ために準備をしておきませんか?
 保護猫犬活動を行われている団体様などとも提携し、飼い主様とペットの状況に合わせて弊所が全力でご支援いたします。

​NPO法人 咲桃虎『さくもんと』様➡

          ― 不動産登記・商業登記 ―

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 権利や義務は目に見えないので、「誰が、何に対して、どのような権利を持っているか」を記載しておく必要があります。不動産を購入したとしても、登記をしなければ完全な所有権を取得したとは言えないのです。


「登記」とは、ある権利状態を、社会的に公示する制度のことです。
不動産登記の効力により、不動産の権利を「まもる
」ことが出来、第三者との紛争も回避することが可能になります。

​  法務省のホームページへ➡

​            ― 株式会社・合同会社設立 ―

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 会社を設立しようとする場合には、定款認証や登記申請、その他さまざまな手続きが必要になります​が、専門家に依頼すると本業に集中できます。

また当事務所でも、電子定款認証をご依頼いただければ、紙の定款と比べて印紙代の4万円を節約することが出来ます。

 

事業開始前の大切な時間を「まもる」為にも、定款の認証から会社設立の登記手続きまで、ワンストップで請け負う事が出来る専門家、司法書士にぜひご依頼を

​  法務省のホームページへ➡

​リンク先

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事務所名: まもる司法書士事務所

​ 司法書士: 長嶺 孝幸 

​ Nagamine Takayuki 

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​谷川3パークの10番にお車を駐めれます。

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​この看板が事務所の目印です。

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ポスター

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